お久しぶりです! デザイナーのカンノです。
去年のちょうど今頃に著作権・素材の扱い方についてまとめた記事を書いたのですが、待望(?)の第2弾です! 前回とはまた違う視点でそれってどうなの? というケースをまとめました。
そもそも著作権ってなに~? という方は前回の記事前半を読んでみてください! チェックチェック!
それってどうなの? 著作権・素材の扱い方まとめ
Twitter・Instagramなど、他人のSNS投稿をブログやサイトなどで使用してもよい?
ますますSNSの影響が大きくなった昨今、一般ユーザーが商品を写真付きで紹介してくれることが増えてきています。
そこで自社の商品を紹介してくれている! ということで、その紹介写真・テキストをブログ・サイトに上げてもよいのかどうか・・・ 正解はアウトです!
自分たちのことを紹介してくれてるからいいのでは? と思う方もいらっしゃると思いますが、
写真は、完全に撮影した・投稿している人の著作物となります。
どうしても載せて宣伝したい! となれば、投稿している方にDM(ダイレクトメッセージ)送ったり、メールで直接問い合わせしたりしましょう。
SNSが復旧したことによって、人が描いた写真やイラストを転載したり、漫画の一部分を投稿したりと著作権を侵害するような行為だと知らずやってしまうユーザーも増えています。
それはサイト・ブログでも同じです。簡単に情報が手に入るようになった分、情報を大事に扱っていきましょう!
お客様に関係ないサイトから写真を利用してほしいと依頼された
「自分たちの手元にいい写真がない、サイト探したら○○のサイトにいい写真あったからこれ使ってほしい」という依頼をされた場合、使っていいか・・・
言わずもがなアウトです! 上記のケースと同じ理由で著作権侵害の行為に当てはまります。
どうしても・・・ という場合は、該当サイトに問い合わせてみましょう(たまに問い合わせが繋がって使用できることもあるらしいので! )。
ロゴを作る時、フォントはなんでも使っていいの?
デザイナーにとって手放せないもの、それは無数にあるおしゃれなフォント!
現在様々な会社からフォントを有料で提供され、それをPCに取り込んで使用されている方がほとんどかと思います。
例えば、ロゴが“商標権”を登録するような商品ロゴを依頼・制作するとします。
・・・とその前に商標権ってなんだ? となった方へ!
商標権とは、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利のことです。
簡単に言えば、ユーザーに自分たちの商品を探してもらう・選んでもらうための目印(商標)を、他人から邪魔されぬよう守ってくれる権利です。
登録しておけば、パクられたもの・海賊盤・似たようなロゴでユーザーにとって紛らわしい商品に対して、商標権侵害として訴えることができます。 世の中に溢れる様々な会社・商品についているロゴはほとんどが商標権に登録されています。
上記で説明した通り、商標権を登録する商品や会社のロゴを依頼・制作する際に、 フォントについて考えなければなりません。
フォントにも第3者(フォント自体の制作者・販売している会社)の著作物です。
商標登録となると、著作者に確認必須となってきます。
無断で使用してしますと、権利者によっては賠償金を請求させることも・・・・ !
そんな事態を防ぐためにも、著作者に確認を取る・商用&商標登録OKなフリーフォントを使用するなど方法があります。
特に「Adobe Font」のライブラリ内にあるフォントはすべて商標登録OKとなっています。 Adobe製品(PhotoshopやIllustratorなど)で気軽に変えて、沢山の種類がありとても便利です。
使用OKと分かっていても必ず確認・ガイドラインを読みましょう!
まずは確認!
今回はSNS関連・フォントの著作権を中心にまとめました。
より良いものを制作するためはまず確認! 安心した創作ライフを送ってください~
ではまだ見ぬ第3弾でお会いしましょ~(未定)